2004-03-18 第159回国会 参議院 内閣委員会 第3号
警察教養施設の新設あるいは補修等に対する経費につきましては国費で賄われるようになっておるものと承知をいたしておりますので、警察の体制強化のためにこれからもそのような必要な財源が確保されますように努力をしてまいる所存でございます。
警察教養施設の新設あるいは補修等に対する経費につきましては国費で賄われるようになっておるものと承知をいたしておりますので、警察の体制強化のためにこれからもそのような必要な財源が確保されますように努力をしてまいる所存でございます。
、こういう法律でございまして、例えば、警視正以上の階級にある警察官の給与、あるいは警察教養施設、これは警察学校のことでございますが、警察教養施設の維持管理、あるいは警察学校における教育訓練に要する経費、あるいは警察通信施設というのがございます、これの維持管理その他警察通信に要する経費、それから犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に要する経費、犯罪統計に要する経費、それから警察用車両及び船舶並びに警備装備品
この支出のおもなものというものは、ただいま申し上げましたような警視正以上の階級にある地方警務官の俸給、あるいは俸給の特別調整額等といわれるような人件費、あるいは警察教養施設の維持管理費、犯罪鑑識に必要な経費のほかいろいろ捜査費に充当をするということに実はお話を承りました。
だから、たとえば警察教養施設については国が負担をすると言うならば、他の官庁、他の省がやっているように、国庫負担金とか補助金とか、そういうもので私はやるべきだと言うんですよ。そうじゃなくて、いまの警察は、直接国の金が県の金庫に入らないで、つまり警察本部に来て、そうして警察本部から払われるのですよね。県の金庫とは無関係に。
それというのは、一体この機動隊の宿舎、隊舎、これは警察教養施設なのかどうか。この点は、私は警察教養施設じゃないと思う。
警察学校における教育訓練は、警察教養施設の維持管理自身を国が統轄してやるという建前になつておりますので、その学校の中におきますところの教育訓練もすべて一括して国庫が支弁することが適当であろう、かように考えたわけでございます。
○北山委員 では次に第二号でございますが、「警察教養施設の維持管理及び警察学校における教育訓練に要する経費」この学校以外の教養施設というものは現在どういうものがあるか、また将来どういうものを予想しているか、これをできるだけ具体的にお答えを願います。
○北山委員 そうすると第二号の警察教養施設等につきまして、都道府県警察の都道府県で負担する分の総経費は幾らであるか、そのうち国庫支弁のものが幾らであるか、その金額をひとつお示しを願いたい。
○柴田(達)政府委員 逐条説明の際に、一々の号について現行法と厳密に対比して御説明をいたさなかつたので、字句の厳密な意味におきましてはそういう違いがあるという御指摘かと思いますが、現行法は、警察教養の施設につきましては、なるほど「警察教養施設の維持管理に関する事項」とありまして、「その他警察教養に関すること」という字は出ておりません。
私はその点で非常に重大だと思うのですが、さらにこの逐条説明によりますと、五条二項の六号、七号、八号、いわゆる警察教養施設の維持管理、それから警察通信施設の問題、それから犯罪鑑識施設、こういうような点については、現行法と、この国家公安委員会、あるいは警察庁の権限はかわらないのだ、こういう御説明でございますが、これははつきりかわつているのです。
こういうことをすることによりまして、又一方、中央には、国家的規模の特殊犯罪を取締り、且つ警察通信施設、犯罪鑑識施設、警察教養施設、統計等の事務を掌るアメリカのFBIに近い機構を設けるべきであると共に、北海道のごとき特殊地域については別にこれを考慮することによりまして、且つ又警察予備隊の任務を明確ならしめることによりまして、真に理想的なる警察制度を確立すべきであろうと思うのであります。
三、警察教養施設の維持管理に関する事項。 四、その他國家地方警察の行政管理に関する事項。 五、犯罪鑑識及び犯罪統計に関する事項。 六、國家非常事態に対処するための警察の統合計画の立案及び実施に関する事項。 七、皇宮警察の管理に関する事項 並びに当該機関の要求のあつた場合において、東京都内における國会、内閣、各省、会計檢査院及び最高裁判所の使用する建物及び施設の警備に関する事項。
第四條によりますれば、國家公案委員會は警察通信施設、犯罪鑑識施設、それから警察教養施設の維持管理を掌ることになつており、これらのことは國家地方警察の專任事項となつております。この三つの組織はいうまでもなく警察組織の中樞的施設である。これを何人が握るかによりまして、これが何人のために、何人に對して働くかということが決定するのであります。
第三は警察教養施設、これも他の條文に出て参りますが、警察大学校、管区警察学校、都道府縣警察学校というような警察教養施設を維持管理いたします。この犯罪鑑識施設と警察教養施設は固より國家公安委員会以外に、自治体警察が自体でやつてはいけないという趣旨のものではないのであります。
第十一條ないし第十九條は、これに關する規定でありまして、これらの各本部には、それぞれ必要な部課や職員をおくことは當然でありますが、そのほかに警察教養施設その他の機關も設置いたすのであります。 第二章の第三節の規定は、都道府縣公安委員會に關するものでありまして、おおむね國家公安委員會の規定に準じて設けられておりまするが、委員の數は三人で、その任期は三年といたしております。